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| 北村サッカー落雷事件裁判 | 柔道部合同合宿で起きた重傷事故 |
須賀川一中柔道部事故訴訟判決 「市や県の過失認定」原告側勝訴! 須賀川市立一中で2003年10月18日、柔道部の練習中に女子生徒が男子生徒に投げられて意識不明になった事件の損害賠償訴訟の判決言い渡しが3月27日福島地裁郡山支部であった。 判決は、顧問らが監督責任を怠ったことが事故を招いたと認定し、市と県に損害賠償を命じた。男子生徒については、投げたことと女子生徒の重篤な後遺障害との因果関係は認めなかったものの、「部活動の練習を逸脱する暴行があった」「硬膜下血腫の直接のきっかけは男子生徒に投げられたことと」として、慰謝料の支払いを命じた。 裁判長は、判決理由で、顧問らが事故前の女子生徒のけがを認識していたのに、部活動に立ち会っていなったことや具体的な対策はほとんどとらなかったなどをあげ「危機意識の低さは顕著で過失は重大」と厳しく指摘した。また、顧問らが個々の技量に応じた安全対策を講じず安全配慮を怠ったままの指導を放置した管理職の過失も明らか」、事故報告書の一部は「信用性に大きな疑問がある」管理職らが「責任逃れをした疑いが強い」とも判断し慰謝料を増額した。 判決後、原告代理人弁護士は、「判決は部活における安全を学校に強く求めた。学校現場を変える判決になるのではないか、市は率直に受け入れるべきだ」と話した。 女子生徒の両親は「納得のいく結果でうれしい。娘には主張が認められたと伝えたい。証言してくれた生徒に感謝している。支えてくれたたくさんの方々にお礼を言いたい。」「(事実を)隠しても暴かれることが立証できた。事故はいつでも誰にでも起きる可能性がある教育行政をみんなで監視していく必要がある」と話した。 女子生徒は現在も意識が戻らず、訪問教育を受けていた養護学校高等部を今年3月卒業した。 被告の須賀川市、福島県は控訴せず判決確定へ 4月7日、須賀川市市長は控訴しないことを記者会見で発表した。県も控訴しないと発表。 市長は市として正式に謝罪したいとの意向を表明した。 元部長の生徒も控訴しないことを明らかにし判決が確定することとなった。 須賀川一中柔道部事故裁判 判決要旨 争点に関する判断 1.事故の具体的な発生状況、男子生徒の責任の有無、程度 男子生徒は、女子生徒が足を痛めて休んでいたにもかかわらず、女子生徒の態度にいら立って、受身の技術取得が十分でない女子生徒に対し、一方的に払い腰のような技を数回掛け、相当程度の強さで女子生徒を数回投げた。この行為は明らかに明らかに部活動における練習や指導の範疇を逸脱した暴行で女子生徒に対する不法行為に当たる。女子生徒の硬膜下血腫は、打撲から数分ないし数十分くらいのうちに発症。女子生徒の硬膜下血腫の直接のきっかけは、男子生徒に投げられたことであったと認められる。 しかし、女子生徒に対して加えた暴行は、女子生徒に生じたような重篤な障害をもたらす程度のものであったとは考え難い。重篤な障害が発生したのは、欠陥が切れやすい状態であったという事情によるもので、男子生徒は女子生徒の状態がそのような状態であることを予見できなかった。男子生徒の不法行為と女子生徒が負った重篤な後遺障害との間の相当の因果関係は否定される。 2.市の過失の内容、程度と原告側の過失の有無・過失割合 柔道部の顧問・副顧問は日頃から十分に柔道部の練習に立ち会っていなかった。顧問は(事故以前に)、女子生徒が脳内出血を負ったと認識したにもかかわらず、女子生徒の安全に特に配慮を払わないまま、漫然と通常の練習に復帰させ、試合にも出場させた。さらに二人は事故当日の練習にもほとんど立ち会わなかったという過失があり、これらを総合すればその程度は極めて重大なものといえる。顧問の危機意識の低さには顕著なものがあったといわなければならない。顧問らが生徒への安全配慮を怠ったまま、指導を行っていたことを放置した中学校管理職らに監督過失があることも明らかである。女子生徒の行為障害を、予見することができない特別事情によって生じた損害とはいえないから、市側の過失行為と女子生徒が負った重篤な行為障害との間には相当の因果関係がある。 女子生徒の母は、医師から、年内は試合や乱取りは避けるように指示されていたにもかかわらず、女子生徒が試合に出場することを積極的には止めず、また、女子生徒の病状について、顧問らと必ずしも十分に情報を共有しようとしなかったことがうかがわれる。部活動への参加を差し控えるなどして自ら結果の発生を回避する選択もあり得た。女子生徒側にも一定の過失があった事は否定し難い。 しかし、学校の支配領域内で発生した事故については、学校側にこそ第一次的な事故発生防止の注意義務があり、市側の過失の程度には大きなものがあると言えることなどの事情を踏まえれば、女子生徒の過失は二割にとどまる。 3.男子生徒の保護者の責任の有無・程度 男子生徒の母には、不法行為を加えることまで予見できたとは言えない。 4.原告らの損害額について 事故発生報告書は、事故の原因に直結する女子生徒の重傷経緯や女子生徒の母の発言内容について、不可解な記載を含む。中学校の管理職は、事故について責任逃れをしようとした疑いが強く、慰謝料の増額事由となる。 5.損益相殺の可否 (略) |
11月7日 (金曜日) 9:30より傍聴抽選 福島地裁郡山支部1階 10:00 開廷 証人尋問順序 1 元柔道部生徒 2 顧問教諭 3 車谷さん(母) 4 元部長の母親 17:00 閉廷の予定 終わりしだい報告集会を開きます。 |
| 須賀川一中柔道訴訟:父「納得できない」 地検、顧問の教諭ら不起訴 /福島 須賀川市立第一中で03年10月、当時1年の女子生徒(17)が柔道部の練習中に重体となった事故は19日までに、地検が当時の顧問の男性教諭(44)ら2人を不起訴とし、事故の捜査は暗礁に乗り上げたかたちとなった。事故から4年10カ月が経過しており、女子生徒の父親(52)は「納得できない」と憤っていた。 地検は18日付で、男性教諭のほか副顧問の男性講師(32)を嫌疑不十分として不起訴処分とした。地検は女子生徒の障害と投げ技との因果関係が明らかでないとし、顧問らが練習に立ち会わなかったことに刑事責任を問えないと判断したとみられる。須賀川署が05年9月、2人を業務上過失傷害の疑いで書類送検していた。 女子生徒の家族には15日、地検から不起訴の方針が伝えられたという。女子生徒は現在も意識不明のままで、父親は「娘は柔道の初心者で、きちんと指導していれば事故は起きなかった」とし、「不可抗力のけがと今回のような過失事故が同じレベルで判断されてしまった。このままでは同様の事故が起きた場合、誰にも責任を問えなくなる」と無念さを語った。近く、検察審査会に不起訴不当を申し立てるという。 【今井美津子】 毎日新聞 2008年8月20日 地方版 家族が検察審申し立てへ/須賀川一中柔道部事故 須賀川市の須賀川一中で2003(平成15)年10月、柔道部の練習中に当時1年生だった女子生徒(17)が意識不明になった事故で、福島地検は19日までに、業務上過失致傷の疑いで書類送検されていた同部の顧問と副顧問だった男性教諭ら2人を嫌疑不十分で不起訴処分とした。 処分は18日付。 同地検は「2人が練習に立ち会っていなかったことと、女子生徒がけがを負ったこととの因果関係の認定が困難」とした。 不起訴処分が決定したことについて、女子生徒の両親は「到底納得できない。代理人と相談し、(検察審査会に)申し立てを行う方向で話を進めたい」と話した。 坂野順一須賀川市教育長は「処分の内容を正確に把握してはいないが、多くの捜査資料や証言に基づき慎重に下された判断の結果と受け止めている」とした。 また橋本克也市長はこの日、女子生徒宅を訪れ、女子生徒や両親を見舞った。橋本市長は「本市にとって重大な問題。今日は被害に遭われた女子生徒の回復を願って見舞いに行きました」と話した。 (2008年8月20日 福島民友ニュース) [須賀川一中柔道部事故損害賠償請求訴訟] <経過> H15/10/18 柔道部練習中事故発生。1年女子生徒が2年の男子部長に投げられ意識不明となる。現在も意識は戻っていない H18/ 8/31 福島県、須賀川市、加害少年と母親の三者を提訴 10/ 3 第1回口頭弁論 10/13 市長が教育委員会に再調査を指示 11/28 第2回口頭弁論 H19/ 1/30 第3回口頭弁論 3/30 市が再検証報告書を公表 4/25 第4回口頭弁論 市、県側は法的な賠償責任を認める。主な過失は監督義務違反、医療的な賠償を負うことを認めた。事故原因については否認。 6/12 第5回口頭弁論 7/10 第6回口頭弁論 9/18 第7回口頭弁論 11/ 6 第8回口頭弁論 12/25 進行協議期日 H20/2/26 進行協議期日 4/25 進行協議期日 6/13 弁論準備期日 7/11 弁論準備期日 第9回口頭弁論 8月8日(金) 証人尋問、本人尋問行われる・・元部長「投げた」事実を認める この日、予定されていた被告側の証人(元柔道部生徒)は欠席したため、原告側証人(元柔道部生徒)2名と被告元部長の計3名の尋問が行われた。 元部長の尋問の際は、被災した女子生徒が車椅子で入廷し、自分を投げた部長の発言を聞いた。 証言の概要 ≪原告側証人A ≫ 記憶が薄れている部分あったが、部長がプロレスのような技で、女子生徒を腰の上に乗せてから落としたこと、女子生徒は当時受身が出来ていなかったので、この投げ技をうまく受けることは出来なかったこと、部長が、脚の怪我の痛さで泣いている女子生徒の奥襟を掴んで、廊下まで引きずっていったこと、救急車がくるまでは、大分時間がかかったように感じたこと、などをしっかりと答えた。 被告側の反対尋問では、部長がいじめや制裁を加えたのではなく、あくまでも練習の一環として注意の意味で女子生徒を投げたと言わせたい旨を意図した質問を繰り返した。証人Aは、落ち着いてそれを否定した。 ≪原告側証人B≫ 顧問教諭は週1〜2回しか部活に顔を出さなかった、受身ができているかどうかの判断も先生ではなく先輩がした、女子生徒はまだ受身ができていないと思ったと証言した。元部長が、足が痛いと休んでいた女子生徒を呼んで、連続して4〜5回投げたこと、大きな声で怒っている様子だったこと、投げられたあと泣いている女子生徒を元部長が椅子の前に連れて行って正坐させ、その後奥襟をつかんで廊下の方に引きずっていく途中に女子生徒が倒れた事を証言した。 ≪元部長・本人尋問≫ ○原告側弁護士の尋問に対する答弁 ? 顧問の先生はあまり来なかったし、練習終了頃に顔を出すことが多かった。自分が練習計画は自分が立てて練習をしていた。副顧問の先生は柔道の経験が無かったと認識していた。 ? 事故当日のことは鮮明な記憶はない。 ? 女子生徒の受身はうまくはなかった。 ? 乱取り練習で、本立ちをしないで座っていたので注意したら無視をされたので、頭にきた。それで練習をしないならと廊下の方へ引っぱって行った。1〜2回投げたかも・・。? 暴行はしていない。 ? (初めの学校の調査で、「投げなかった」と言ったが・・。)嘘をついた。 ? (プロレス技を掛けたことは・・。) 部活の休憩時間に遊んでやった。 ○ 元部長の弁護士の尋問に対する答弁 ? (1回目の事故で入院したことを・・。)知らなかった。 顧問からも聞いていない。 ○ 裁判官尋問に対する答弁 ? (注意を無視されて、怒って投げたのでしょう。)練習の指導です ? (どんな技を掛けた、かつぎ技では・・。) 体落としです。 報告集会 〈弁護士の報告〉 今日の獲得目標は、一つは、二人の元部員の話を聞いて事実を裏付けることだった。当日、部長が女子生徒を投げて、その直後に具合が悪くなったことははっきりしている。重要なことは、当時女子生徒は受身が上手にできなかったことを部長本人も認めている。 そこから推測できる因果関係はどういうものだったか、部長がしたことで女子生徒がこういう状態になったことは推認できるのではないか。もう一つは、元部長は詳しくは覚えていないと言い、陳述書にも(知らない、分からないと)書いているが、彼は詳細に記憶している。 当日のことを弁護士から聞かれて、不自然な答弁をいろいろしている。これは何を意味するのかということも推測できると思う。今後、裁判所の書記官の記録を詳細に分析して具体的に何をしたのか主張していきたい。 <女子生徒の父親の話> 事故から5年たち大きな節目がきた。民事裁判の難しさか5年も経つと証言内容が薄れてしまう。事故直後だったら事故の内容を鮮明に証言できたと思うのだが。 刑事の方は現場検証も行い、証拠もつかんでいて、元部長がしたことが原因と分かっている訳だが、彼は当時少年で法で罰することはできないとされた。検察の方の証拠を民事で使うことができればと思うのだが、今の日本の法体系の決まりで使うことができない。残念でならない。 今日の元部長の証言の様子を見ると、自分の都合の悪い事は何度も記憶にないとか言い、平然としていた。しかし、学校が出してきた資料と本人の言っている事の違いがだいぶあった。11月には柔道部顧問らの証人尋問が予定されているので、こういった矛盾点と事故報告書のおかしさやでたらめさなど正していきたい。 |